動物取扱業登録
犬の登録
ヘッディング 5
犬の登録、動物に関する許可・登録・申請、ペットの開業に関する許可や登録をサポート致します。
ペットカフェ・ペットサロン・ペットホテル等の開業にお悩みの方は
当事務所に気軽にお問い合わせください。
犬を飼う場合は、その犬の所在地の自治体に登録し、鑑札の交付を受け、鑑札を犬の首輪等につけておくことが、『狂犬病予防法』で義務付けられています。また、登録内容に変更がある場合も届け出が必要です。
新たに犬を飼い始めた時
飼い始めてから30日以内に登録が必要です。登録は生涯一回のみで、鑑札は即時交付されます。
生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日から30日以内に届け出てください。
ペットショップやペットサロン等の動物を取り扱う事業を営利目的で行う場合のご案内
動物取扱業登録が必要となります。
対象となる動物は、ほ乳類、鳥類、爬虫類で、販売・貸出・保管・訓練・展示の五種類に分類されます。
動物取扱業者は、各事業所で行う業種に応じた
動物取扱責任者をおかなけねばなりません。
動物取扱責任者になれるのは、下記のいずれかに該当する方です。
営もうとする動物取扱業務の種別に係る半年間以上の実務経験を有するもの。
営もうとする動物取扱の種別に係る一年間以上教育する学校その他の教育期間を卒業している者。
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を修得していることの証明を得ている者。
また、上記の要件を満たす者であっても次のいずれかの事項に該当する者は動物取扱責任者となることはできません。
成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
動物愛護法に基づく処分に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から二年を経過しない者等。
動物取扱業の業種
販売
動物の小売・卸売
(ペットショップ)
動物の小売・卸売を目的とする繁殖
又は輸出入を行う(取次ぎ・代理を含む)
保管
保管を目的に顧客の動物を預かる
(ペットホテル業者・美容業者・ペットシッター)
貸出し
愛玩・撮影・繁殖その他の目的で動物を貸出す
(ペットレンタル・映画等のタレント、撮影モデル、動物派遣業者)
訓練
動物を預かって訓練・調教等行う
(動物の訓練・調教業者、出張訓練業者)
展示
動物を見せる
(動物園・動物ふれあいテーマパーク「ふれあいの提供も含む」)
営業日
月曜日~金曜日
午前8時30分~18時00分
18時以降、土日祝日の相談にも対応しています。
お仕事の都合で日中の時間がとれない、家族がそろった状態で相談したい等の理由で、18時以降のご相談を希望さ れる場合は、可能な限り対応させていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。土日祝日でも結構です。
対応エリア
兵庫県:伊丹市・川西市・宝塚市・尼崎市
大阪府:池田市
その他の地域はご相談ください。
お問い合わせ
〒664-0858 兵庫県伊丹市西台1丁目7−14
伊丹KRマンション303
蘭行政書士法務事務所
TEL:072-714-3059
FAX:072-714-3059
